医師・歯科医師に対する行政処分の考え方



医道審議会医道分科会 医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方 要約



医師法、歯科医師法違反


行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定する。
医師、歯科医師自らが、医師法又は歯科医師法に違反する行為は、重い処分とする。



保健師助産師看護師法等その他の身分法違反(無資格者の関係業務の共犯等)


行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定する。
医師、歯科医師自らが医療に関する基本的な法令に違反する行為は、重い処分とする。



薬機法(旧 薬事法)違反


行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定する。
医師、歯科医師自らが薬機法に違反する行為は、重い処分とする。



麻薬及び向精神薬取締法違反、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反


行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定する。
医師、歯科医師として、麻薬等の薬効の知識を有し、その害の大きさを十分認識しているにも関わらず、自ら違反したことに対しては、重い処分とする。



殺人及び傷害、暴行等


行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定する。
殺人、傷害致死といった悪質な事案は当然に重い処分とし、その他の暴行、傷害等は、医師、歯科医師としての立場や知識を利用した事案かどうか、事犯に及んだ情状などを考慮して判断する。



業務上過失致死



交通事故(業務上過失致死、業務上過失傷害、道路交通法違反等)

基本的には戒告等の取り扱いとする。
救護義務を怠ったひき逃げ等の悪質な事案は、行政処分の対象とし、行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定する。
医師、歯科医師としての倫理が欠けていると判断される場合には、重めの処分とする。



医療過誤(業務上過失致死、業務上過失傷害等)

行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定する。
明らかな過失による医療過誤や繰り返し行われた過失など、医師、歯科医師として通常求められる注意義務が欠けているという事案は、重めの処分とする。
病院の管理体制、医療体制、他の医療従事者における注意義務の程度や生涯学習に努めていたかなどの事項も考慮して、処分の程度を判断する。



わいせつ行為


行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定する。
診療の機会に医師、歯科医師としての立場を利用した猥せつ行為は、重い処分とする。



贈収賄


行政処分の程度は、基本的には、司法処分の量刑などを参考に決定する。
特に医師としての地位や立場を利用した事犯など悪質な事案は、重めの処分とする。



詐欺・窃盗


行政処分の程度は、基本的には、司法処分の量刑などを参考に決定する。
医師、歯科医師としての立場を利用して、虚偽の診断書を作成、交付するなどの方法で詐欺罪に問われる行為は、重い処分とする。



文書偽造(虚偽診断書作成、同行使、虚偽有印公文書偽造等)


行政処分の程度は、基本的には、司法処分の量刑などを参考に決定する。
虚偽の診断書を作成、交付した場合などの事案は、重めの処分とする。



税法違反


行政処分の程度は、基本的には、司法処分の量刑などを参考に決定する。
診療収入に係る脱税など医業、歯科医業に係る事案は、重めの処分とする。



診療報酬の不正請求等(診療報酬不正請求、検査拒否(保険医等登録取消))


行政処分の程度は、診療報酬の不正請求により保険医の取消を受けた事案は、不正の額の多寡に関わらず、一定の処分とする。
特に悪質性の高い事案の場合、それを考慮した処分の程度とする。
健康保険法等の検査を拒否して保険医の取消を受けた事案は、より重い処分を行う。




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